OBOG会 会則

筑波大学混声合唱団OB・OG会 会則

1982. 1. 31; 1983. 2. 20; 1984. 1. 29; 2000. 6. 11; 2009. 7. 12; 2014. 5. 18; 2019. 5. 19 改定

1.主旨
 a.筑波大学混声合唱団OB・OG会会員相互の親睦をはかる。
 b.筑波大学混声合唱団への援助を行う。

2.名称・所在地
 a.本会は「筑波大学混声合唱団OB・OG会」と称する。
 b.本会の所在地は4章a項イ号で定める事務局長の住所とする。具体的には毎年の定期総会にて事務局長名と住所を確認し、議事録に記載するものとする。

3.会員
 a.本会は、名誉会員、普通会員ならびに学生会員から構成する
 b.名誉会員の入会については別に定める。
 c.普通会員は、筑波大学混声合唱団に在籍したもので、入会を希望するものによって構成する。
 d.普通会員の入会の資格については下記に定めることとする。
  ア.学群(旧医療短大・旧図書館情報大を含む)卒業、退学等により学籍を離れると同時に入会の資格を得る。
  イ.医学専門学群在籍者および各学群の留年者については、入学後4年間を経た後は入会資 格を得るものとする。
  ウ.上記ア.イ.に該当しない者の入会については会長にその決定を一任する。
 e.学生会員は普通会員の入会資格を持ちながら進学または留年に伴い学生のまま入会を希望する者から構成され、会費を免除する。ただし進学者については最長2年までとする。また、学生会員の入会資格を持つ者の普通会員としての入会は、これを妨げない。

4.役員
 a.本会には次の役員をおく
  ア.会長 1名
  イ.事務局長 1名  事務局員 若干名
  ウ.会報編集部員 若干名  名簿係 若干名
  エ.会計 1名  会計監査 1名
  オ.年度幹事 各入学年度毎 1名
 b.上記ア.会長は、本会の代表者であり、必要な場合、本会の諸活動に関する決定権を有す る。
 c.イ.事務局長以下の各役員は本会の活動に必要な諸事務を行う。
 d.オ.年度幹事は、他の役員を兼任できる。また、任期は特に定めない。
 e.年度幹事以外の各役員の任期は3年とし、再任を妨げない。選出については、別に定める。
 f.任期途中における役員の交代については、会長がその選出方法等を決定する。

5.会の活動
 a.本会の活動、運営方針は普通会員がこれを行う。
 b.本会は4月1日より年度を開始し、翌年3月31日をもってその年度を終了するものとし て活動する。
 c.本会は年1回の定期総会を開く。また特別総会は会長がこれを臨時に召集する。
 d.本会は会員の名簿および会報を発行する。
 e.本会は上記の他、主旨に基づいた活動をする。

6.会費
 a.本会の普通会員は、会費として年額金3,000円、夫婦会員は夫婦で4,500円を事 務局の指定する方法によって納入する。
 b.昭和57年3月31日以前に納入された会費は、会の設立準備資金とし、昭和57年4月 1日より上記aの規定を適用する。

7.その他
 a.本会の運営に必要とされる上記以外の事項については会長がこれを決定する。 

筑波大学混声合唱団OB・OG会役員選出規定

昭和59年1月29日

1.本会の会長、会計監査は下記の方法によって選出する。
  a.全会員から、立候補者、被推薦者を募る。
  b.aによって名前のあがった会員を候補者として、郵送により投票を行う。(単記無記名)。
  c.bによって最も多く得票した候補者を当選者とする。また、候補者1名の場合は、有効投票数の過半数の支持を得た候補者を、当選者とする。

2.本会の会長、会計監査以外の役員(年度幹事を除く)については、上記1によって選出された会長と各年度幹事の合議によって人選し、本人の承諾を得た上で会長が委嘱する。また、これらの役員については、改選後最も早い時期の総会時に、出席者の承諾を受ける。

3.年度幹事については、その時任期にある会長が委嘱する。

4.上記1の選挙にかかる諸事務をとり行うため、選挙管理委員2名を会員中より会長が委嘱する。選挙管理委員の任期は、4月1日から3年間とし、任期中は選挙権、被選挙権を有さない。

5.上記1・2の役員改選は、任期満了前の12月までに行う。上記3.年度幹事の改選は本人から辞任の申し出があった場合、直ちに行う。

6.その他、役員改選に伴う諸規則は、選挙管理委員がこれを定める。

付記。選挙管理委員は、被推薦者に対して、候補者となることについて了承を取ることとする。

筑波大学混声合唱団OB・OG会名誉会員の制定について

昭和59年1月29日

1.筑波大学混声合唱団OB・OG会の普通会員以外で、筑波大学混声合唱団および、OB・OG会の活動、運営に際して特にお世話になった方を、名誉会員として名簿に搭載する。

2.名誉会員には、本会の名簿、会報等を送付し、必要に応じて諸連絡を差し上げることとする。

3.名誉会員は会費納入、総会出席の義務を負わない。

4.名誉会員の入会については、会長が入会を依頼し、御本人の御承諾を得ることとする。会長は、年度幹事に、名誉会員の候補者の推薦を依頼する。

以上